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ふるさと納税制度とは

ふるさと納税の図

個人住民税と所得税の寄附金控除

都道府県・市区町村に対する寄附金は、寄附金のうち5,000円を超える部分について、個人住民税の概ね1割を限度として、お住まいの都道府県・市区町村の個人住民税と所得税から控除されます。

  • 寄附金控除を受けるためには、最寄りの税務署で所得税の確定申告をしていただく必要があります。
  • 確定申告をされますと、寄附をされた年分の所得税の還付と翌年度分の個人住民税の税額控除が受けられます。

⇒詳しくは、「町県民税の寄付金控除の拡充」のページをご覧ください。

寄附金控除のモデルケース

夫婦・子ども2人、年収約700万円、所得税率10%、個人住民税所得割額30万円のAさんが越前町に40,000円を寄附した場合

▲は控除を表しています
A 寄附金
40,000円
 
B 寄附金控除対象
▲35,300円
 
内訳 所得税
▲3,800円
(寄附金40,000円-2,000円)×所得税率10%
個人住民税
▲31,500円
・基本控除額(寄附金40,000円-5,000円)×一律10%=3,500円
・特例控除額(寄附金40,000円-5,000円)×(90%-所得税率10%)=28,000円
※特例控除額は、個人住民税所得割額の1割が限度額となります。所得税率は、所得により異なります。
C 寄附金控除対象外(自己負担)A-B
4,700円
  • その他のモデルは、こちらをご覧ください。

⇒寄附の手続きをする

寄附金控除の試算

都道府県・市区町村に寄附した場合、個人住民税と所得税から控除できる金額などが試算できます。
この表から試算される軽減額は、あくまで「目安」です。実際に軽減される金額とは一致しないことがありますのでご了承下さい。

  • ふるさと納税寄附金控除試算プログラム(Excel形式)ダウンロード

⇒寄附の手続きをする