出生届のお手続き
子どもが生まれたときには、出生届の提出が必要です。
出生届の右半分の出生証明書を医師に記入してもらい、左半分に必要事項を記入してご提出ください。
届出人
以下のいずれかの人が届出を行います。
- 父、母
- 法定代理人
- 同居者
- 医師
- 助産師
- その他の立会者
- 公設所の長
届出場所
出生地、子どもの本籍地または届出人の住所地のいずれかの市町村役場
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。
届出期間
- 出生の日から14日以内
- 国外で出生したときは3か月以内。国外で出生したときは、この期間内に出生届とともに、国籍留保届をしないと日本国籍を失う場合があります。
必要なもの
- 出生証明書(出生届の右半分が様式を兼ねています)
- 母子健康手帳
- 届出人のみとめ印(届書への押印義務が廃止され、任意に押印することは可能です。)
※出生届後に必要なお手続きでは、みとめ印が必要となります。
出生後のお手続き
越前町では、出生時手続きのご案内を、届出人にお渡ししています。
出生届提出時、または後日お手続きください。
戸籍に関する証明書の請求
戸籍謄本などの戸籍に関する証明書の請求については、「戸籍に関する証明書請求のお手続き」のページをご覧ください。
また、郵便での請求については、「郵便での証明書の請求のお手続き」のページをご覧ください。
注意事項
戸籍に関する証明書は、戸籍の届出をされた場合、1週間から2週間程度発行できません。
生まれた子のマイナンバー
生まれた子のマイナンバーを確認するための個人番号通知書は、約1か月後に世帯主あてに書留で郵送されます。
お急ぎでマイナンバーの確認書類が必要な場合は、翌日以降にマイナンバー入りの住民票を取得してください。
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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