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就学校指定変更及び区域外就学許可

更新日:平成21年9月4日

ページID:P001555

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法令の規定により、越前町教育委員会は就学校を変更することができる場合の要件及び手続きに関し、必要な事項を定めこれを公表します。

1 就学校の指定について

お子さんが町内の小学校・中学校に就学するとき、越前町教育委員会が入学する学校を指定します。これは、国の法令により「教育委員会は、町内に2校以上の学校がある場合は、就学すべき小学校・中学校を指定しなければならない」とされていることが根拠となっています。

小中学校一覧・校区

2 指定学校の変更について

お住まいの区域によって教育委員会が就学する学校を指定していますが、申立により就学する学校を変更することが認められる場合があります。このことは、国の定めにおいて、それぞれの市町村の基準により実施することが認められており、本町では下記の表の内容により変更理由の適格性や学校の受入状況等を審査し、総合的に判断することとしています。

指定学校の変更基準

種類

許可基準

許可期限等

1 途中転居

全学年に渡り、途中に転居する場合で通学に支障がないとき。(新1年就学時に在学中に兄姉がいる場合も含む。) 卒業まで
2 転居予定 住宅の新築、改築、売買等により転居することが確定しており、転居予定地の学校へ通学を希望する場合で通学に支障がないとき。 申立てのあった日又は学期の当初から(概ね6か月以内)
3 昼間留守家庭 住民登録地において昼間保護する者がなく、預かり先等がある校下の学校又は両親が勤務する校下の学校を希望するとき。 申立て事由の消滅まで
4 身体的理由 病気等の身体的理由で、通学若しくは通院の利便性又は安全性について配慮する必要があるとき。(兄弟姉妹についても配慮する。) 診断書に基づく期間まで
5 教育上の配慮

次の各号の事由により教育委員会が適当であると認めるとき。

(1) いじめを受けた経緯から転校がやむを得ないとき。
(2) 入学・転校により明らかに登校拒否(不登校)あるいは過度の心身負担が予測されるとき。
(3) 転校により登校拒否(不登校)又は過度の心身負担が解消されるとき。
(4) 家庭の事情により居住地が住民登録地と異なるとき。
(5) 特別支援学級に在籍する児童生徒で、兄弟姉妹がその学級のある学校へ通学を希望するとき。
(6) 帰国子女又は外国人の受入れで特に配慮が必要なとき。
(7) 交通事情等の変化により、通学に著しく危険が予測されるとき。

申立て事由の消滅まで
6 その他 この基準以外で特に指定学校変更の必要性を教育委員会が認めたとき。

3就学校の変更手続きについて

変更を希望される方は、次の方法により越前町教育委員会まで申立してください。

  1. 申立者は保護者になります。
  2. 申立書及び必要な書類を教育委員会に提出してください。
  3. 保護者から就学校変更の理由をお伺いします。
  4. 申立に対し就学校変更の適否を判断し、結果をお知らせします。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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学校教育課
電話番号:0778-34-8716
ファックス番号:0778-34-2720

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