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世帯変更届(世帯主変更、世帯分離・合併・変更)のお手続き

更新日:令和4年10月1日

ページID:P000403

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住所の異動を伴わないでその世帯の構成に変更のあったときは、14日以内に住民環境課に届けてください。

届出の種類

世帯主変更

世帯主に変更があった場合に届けてください。新しい世帯主以外の人が届出をする場合は、新しい世帯主の委任状が必要です。

世帯合併

同じ住所に住んでいる2つの世帯を1つにする場合には、届けてください。届出をする場合は、届出人が所属しない世帯の世帯主の承諾書が必要です。

世帯分離

同じ住所に住んでいる1つの世帯を2つにする場合には、届けてください。新しい世帯主以外の人が届出をする場合は、新しい世帯主の承諾書が必要です。

世帯構成変更

世帯の中で続柄が変わる人がいる場合に届けてください。例えば、離婚により妻が同居人になる場合や、養子縁組により孫が子になる場合が該当します。

必要なもの

本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをごらんください。

世帯構成変更届後の手続き

世帯主変更届を提出した場合、国民健康保険証に加入している人、各種手当や医療費を受給している人は、別途お手続きが必要です。

また、各手続きによって、国民健康保険税や介護保険料などの金額に影響が出る場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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