軽自動車税について
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)に登録のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方に課税されます。
※平成27年度より軽自動車税の税率が変更となりました。
※軽自動車税は、自動車税のような月割課税制度がないため4月2日以降に廃車や譲渡、名義変更の手続きを行った場合でも、その年一年分の軽自動車税が課税されます。
納付期限
納税通知書発送から5月末日まで
税率
車両の種類 | 税率(年額) | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
総排気量 50cc以下 | 2,000円 |
総排気量 50cc超~90cc以下 | 2,000円 | |
総排気量 90cc超~125cc以下 | 2,400円 | |
ミニカー | 3,700円 | |
小型特殊自動車 |
農耕作業用 | 1,500円 |
その他 | 5,700円 | |
軽二輪、小型二輪 |
総排気量 125cc超~250cc以下 | 3,600円 |
総排気量 250ccを超えるもの |
6,000円 |
車両の種類 | 平成27年3月31日 までに新規登録 |
平成27年4月1日 以降に新規登録 |
最初の新規検査 から13年を経過 (重課) |
||
---|---|---|---|---|---|
軽自動車 | 三輪 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
乗用 | 自家用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | |
営業用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
・平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両は、上記表内の『平成27年3月31日までに新規登録』の税率になります。
・平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた車両は、上記表内の『平成27年4月1日以降に新規登録』の税率になります。
・平成28年以後の毎年4月1日時点での最初の新規検査を受けた日から13年を経過した車両は、上記表内の『最初の新規検査から13年を経過(重課)』の税率になります。
※最初の新規検査とは、今までに車両の指定を受けたことのない軽自動車を新たに使用するときに受ける検査です。
車両の種類 | 手続き場所 | 必要なもの | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 小型特殊自動車 |
越前町役場本庁1階 税務課 ※各住民サービス室でも登録・廃車ともに受付しております。 |
登録 |
印鑑(所有者、使用者が異なる場合にはそれぞれのもの) |
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廃車 |
印鑑(所有、使用者が異なる場合にはそれぞれのもの) |
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名義変更 |
新旧所有者の印鑑 |
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軽二輪 小型二輪 |
福井運輸支局 |
各手続場所にお問い合せ下さい。 |
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軽自動車 |
軽自動車検査協会 福井事務所 |
※新規登録や名義変更の際、町外や県外から転入・譲渡されたときには、以前登録の車両の廃車手続きがまだの場合、旧ナンバープレートを一緒に持参してください。
グリーン化特例(軽課)
令和3年度税制改正によって、軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)が2年間延長されました。
令和3年4月1日から令和4年3月31日及び令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に最初の新規検査を受けた軽自動車で、次の基準を満たす車両は、最初の新規検査を受けた日の翌年度分に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。
対象車 | 初回新規登録等 | |||
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平成31年4月1日 ~令和3年3月31日 |
令和3年4月1日 ~令和5年3月31日 |
|||
電気自動車・天然ガス自動車(※1) | 概ね75%軽減 | 概ね75%軽減 | ||
ガソリン車 |
乗用 | 令和2年度燃費基準+30%達成車 | 概ね50%軽減 | ※3、※4、※5 |
貨物 | 平成27年度燃費基準+35%達成車 | |||
乗用 | 令和2年度燃費基準+10%達成車 | 概ね25%軽減 | ||
貨物 | 平成27年度燃費基準+15%達成車 |
※1)平成21年排出ガス基準10%低減達成車に限ります。
※2)平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※3)営業用自家用・軽貨物車についてのみ、重点化及び基準の切り替えを行った上で、2年間延長されます。
※4)概ね50%軽減は、令和12年度燃費基準90%達成車に限ります。
※5)概ね25%軽減は、令和12年度燃費基準70%達成車に限ります。
区分 | 軽減前の税率 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | ||
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四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 2,700円 | 5,400円 | 8,100円 |
営業用 | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物 | 自家用 | 5,000円 | 1,300円 | 2,500円 | 3,800円 | |
営業用 | 3,800円 | 1,000円 | 1,900円 | 2,900円 |
※電気・天然ガス自動車は、平成21年度排出ガス基準10%低減達成車に限ります。ガソリン車(ハイブリット車含む)は、平成17年度排出ガス基準75%低減達成車に限ります。
軽自動車税の減免手続きについて
以下の要件を満たす方は、軽自動車税の減免が受けられます。
・心身に障がいのある方
・車両の構造が専ら身体障がい者等の利用に供するために特別の使用により製造されたものなどの軽自動車
・公益のために直接専用すると認められる軽自動車
※普通車の減免を受けている方は、軽自動車税の減免を受けることはできません。普通車の減免については、福井県税事務所にお問い合わせください。
関連ファイル
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電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235
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