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所有不動産の登記移転等に係る公告について
越前町公告第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の38第1項の規定により、
以下のとおり認可地縁団体から申請があったので、同条第2項の規定により公告する。
平成30年4月11日
越前町長 内 藤 俊 三
記
1.申請を行った認可地縁団体の名称、区域及び主たる事務所
名 称 大字田中区
区 域 越前町で定める行政区の田中三反田(字)1番地から同上
城ノ越(字)33番地8までの全域
主たる事務所 田中生活改善センター 福井県丹生郡越前町田中第10号2番地1
2.申請不動産
土地
地 目 |
面 積 |
所 在 地 |
畑 |
75平方メートル |
丹生郡越前町田中1字三反田21番 |
畑 |
96平方メートル |
丹生郡越前町田中1字三反田22番 |
表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所
氏名又は名称 |
住 所 |
大字田中共有地 |
なし |
3.申請不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議を述べることが
できる者の範囲
(1)申請不動産の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人
(2)申請不動産の所有権を有することを疎明する者
4.異議を述べることができる期間(公告期間)
平成30年4月11日から平成30年7月11日まで
5.異議を述べる方法
地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第22条の3第2項及び
第3項の規定により行うものとする。
6.その他
上記「異議を述べることができる期間」内に異議の申し出がないときは、地方
自治法第260条の38第3項の規定により、申請不動産の所有権の保存又は移
転の登記をすることについて登記関係者の承諾があったものとみなす。
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電話番号:0778-34-8700
ファックス番号:0778-34-1236
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