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国民健康保険資格確認書の有効期限について

更新日:令和8年8月1日

ページID:P003112

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国民健康保険資格確認書の更新は毎年8月で、有効期限は翌年7月31日までとなっています。

 マイナンバーカードに保険証の利用登録を行っていない方に対し、7月下旬までに特定記録郵便で新しい資格確認書を各世帯へ郵送します。もし、お手元に届いていない場合は、役場健康保険課までお問い合わせください。

  • 大きさはキャッシュカードと同じ大きさです。
  • 表面は紙製、裏面がフィルム加工してあります。

 紛失した場合は、必ず役場健康保険課または各住民サービス室まで届け出て再発行の手続きをしてください。

 以下のひとは、有効期限が異なりますのでご注意ください。

・75歳の誕生日を迎えるひとの有効期限・・・75才の誕生日の前日まで
 ※誕生日以降は後期高齢者医療制度へ移行し、別途新しい資格確認書等を特定記録郵便にて郵送します。

・70歳の誕生日を迎えるひとの有効期限・・・70才の誕生月の末日まで(誕生日が1日のひとは前月末日まで)
 ※新しい資格確認書兼高齢受給者証(一部負担金の割合、2割または3割を表示)を特定記録郵便にて郵送します。

注 意

 70歳以上で、マイナンバーカードに保険証利用登録を行っている方には、「資格情報のお知らせ」を普通郵便にて送付いたします。記載事項を確認のうえ、マイナ保険証と一緒に保管をお願いいたします。(70歳以上の方の「資格情報のお知らせ」の有効期限は毎年7月31日までです。)

 70歳未満で、マイナンバーカードに保険証の利用登録を行っている方は、現在お持ちの「資格情報のお知らせ」をそのままご利用いただけます。そのため、新しい「資格情報のお知らせ」は送付しませんので、ご注意ください。(70歳未満の方の「資格情報のお知らせ」には、有効期限が設定されていないためです。紛失、破損等により再交付が必要な場合は、健康保険課にてお手続きください。)

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

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