現在の場所
トップ > くらし・手続き > 医療・健康 > 国民健康保険 > 高額療養費制度の見直しについて

高額療養費制度の見直しについて

更新日:令和8年8月1日

ページID:P010052

印刷する

 高額療養費とは、ひと月に支払った医療費が高額になった場合に、定められた上限を超えて支払った金額が払い戻される制度です。上限額は、個人や世帯の所得に応じて決まっています。令和8年8月から、ひと月に負担する上限額が引き上げになります。

 制度の見直しは令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施され、下の表は令和8年8月から令和9年7月までの内容です。

 令和9年8月以降の見直しは、厚生労働省のウェブサイト(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。

高額療養費の上限額(令和8月~令和9年7月)

適用区分

70歳未満

適用区分

70歳以上

収入目安

【月額上限】

入院+外来

(世帯ごと)

〈多数回該当〉※1

【年間上限】

入院+外来

(世帯ごと)

外来

(個人ごと)

※70歳以上のみ

区分ア 現役並みIII

約1,160万円~

270,300円

+(医療費-901,000円)×1%

〈140,100円〉

1,680,000円
区分イ 現役並みII

約770万円~

約1,160万円

179,100円

+(医療費-597,000円)×1%

〈93,000円〉

1,110,000円
区分ウ 現役並みI

約370万円~

約770万円

85,800円

+(医療費-286,000円)×1%

〈44,400円〉

530,000円
区分エ 一般I・II ~約370万円

61,500円

〈44,400円〉※2

530,000円

※3

月額上限

22,000円

(年間上限21.6万円)

区分オ

住民税非課税

【70歳未満】

36,900円

〈24,600円〉

290,000円

住民税

非課税世帯II

住民税非課税

【70歳以上】

25,700円

〈24,600円〉

290,000円

月額上限

11,000円

(年間上限9.6万円)

住民税

非課税世帯I

一定所得以下

(年金収入約80万円以下など)

【70歳以上】

15,700円 180,000円

月額上限

8,000円

※1 直近12か月以内に、高額療養費の支給対象となった月が3回以上ある場合、4回目から自己負担の月額上限が〈〉の金額に引き下げられる。

※2 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる〈44,400円→34,500円〉。

※3 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされる。

高額療養費の支給について

  • 高額療養費はひと月の支払いが【月額上限】を超えた場合や、8月から翌年7月までの1年間に支払った額が【年間上限】を超えた場合に払い戻しを受けることができます。(上限額には、入院時の差額ベッド代や食事代等の保険適用外の費用は含まれません。)
  • ご自身の「適用区分」は、保険証情報を紐付けしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用している人はマイナポータルアプリから、それ以外の人は資格確認書や限度額適用認定証等で確認できます。
  • 原則、マイナ保険証で受診する人は、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます(月額上限を超える支払いが発生しません)。
  • マイナ保険証をお持ちでない人は、資格確認書や限度額適用認定証が必要です。これらを提示せず、上限額を超える医療費が発生した場合は、高額療養費の支給申請手続きが必要です。この場合、越前町国民健康保険や福井県後期高齢者医療制度に加入している人は、高額療養費の支給申請書が郵送されますので忘れずにお手続きください。(国民健康保険の人は、申請簡素化の手続きをされた場合、それ以降の申請が不要になります。後期高齢者医療制度の人は、2回目以降の申請は不要です。)

※社会保険などに加入している人(被扶養者含む)は、お勤め先の健康保険担当部署にお問い合わせください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

健康保険課
電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ