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在外選挙人制度の出国時申請について

更新日:平成30年6月4日

ページID:P005601

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出国時申請について

在外選挙人名簿への登録申請は、これまで出国先の在外公館等でのみ申請を行うこと(在外公館申請)ができましたが、平成30年6月1日より、国外への転出届を提出する際に申請を行えるようになりました。
(詳細については、下記の内容やチラシリーフレットをご覧ください。)

出国時申請ができる人(出国時申請登録資格)

  • 年齢満18歳以上の日本国民であること
  • 越前町の選挙人名簿に登録されていること
    (越前町の選挙人名簿に登録されていない人は、従来の申請方法(在外公館申請)での登録となります)
  • 国外に住所を有すること
    (出国後にお住いの住所を管轄する在外公館等に「在留届」提出してください)
    (「在留届」についての詳細は、外務省のホームページhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/(新しいウィンドウで表示します)をご確認ください。)

出国時申請のできる期間

  • 転出届を提出した日から、転出予定当日までの間

出国時申請のできる場所

  • 越前町選挙管理委員会事務局(越前町役場2階)
    ※必ず窓口で手続きしてください。郵送での手続きはできません。

出国時申請に必要な書類

  1. 本人が申請をする場合
  • 申請書
  • 申請者本人の旅券(旅券が提示できない場合は、マイナンバーカードや運転免許証など、写真付きの身分を証明できる書類を提示してください)
  1. 受任者が申請をする場合(ご家族などが本人の代わりに申請する場合)
  • 申請書
    ※受任者が申請する場合でも、署名欄(自署)は申請者本人が記入する必要があります。
  • 申出書
    ※申請者本人が記入する必要があります。
  • 申請者本人の旅券(旅券が提示できない場合は、マイナンバーカードや運転免許証など、写真付きの身分を証明できる書類を提示してください)
  • 申請に来ている人(受任者)の本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証など、写真付きの身分を証明できる書類を提示してください)

在外選挙人証について

  • 在外選挙人名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は、在留地における住所地等で受領できます。
  • 在外選選挙人証は、国政選挙において投票する都度提示が必要になりますので、大切に保管してください。
  • 帰国後は、転入届を提出してから3ヶ月経過後に、帰国した先の市区町村で選挙人名簿に登録されるので、その市区町村で投票することになります。
    (転入届を提出してから3ヶ月に満たない場合は、帰国した先の市区町村の選挙人名簿に登録されないため、在外選挙人証による投票になります。)
  • 帰国後、転入届を提出して4ヶ月後には、在外選挙人名簿から抹消されますので、抹消後に在外選挙人証を選挙管理委員会に返却してください。

在外選挙人登録後の投票方法について

その他

  • 国外に住所を有することが登録要件になりますので、出国後は早めにお住いの住所を管轄する在外公館等に「在留届」を提出してください。
    (「在留届」の詳細については、外務省ホームページhttps://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/(新しいウィンドウで表示します)をご確認ください。)
  • 登録者が死亡した場合、日本国籍を失った場合、帰国して国内の市区町村で住民票が作成されてから4ヶ月を経過した場合等には在外選挙人名簿の登録は抹消されます。
  • 出国時申請後、申請内容(住所や氏名等)に変更があった場合は、別途変更等の手続きが必要になりますので、事務局までご連絡ください。

在外選挙制度とは

在外選挙制度とは、国外に居住する日本国民に国政選挙の選権行使の機会を保障する制度です。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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選挙管理委員会
電話番号:0778-34-8700
ファックス番号:0778-34-1236

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