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地方自治法改正に伴い会計管理者が設置されます

更新日:平成19年3月20日

ページID:P000960

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地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)が、平成18年6月7日に公布され、平成19年4月1日から施行されることとされました。
この法律改正により収入役を廃止し、会計管理者を置くものとされました。

これにより、町税・使用料などの払込取扱票と郵便振替口座の加入者名、納入通知書・領収書、金融機関の口座振替及び本町からの物品購入代金等の口座振込等については、「越前町収入役」(又は、「越前町収入役職務代理者」)から「越前町会計管理者」に変更となりますので、お知らせします。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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