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越前町懲戒処分の基準について

更新日:平成24年6月15日

ページID:P002357

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本町の懲戒処分は、事例ごとの処分の程度を示した「越前町懲戒処分の基準」を平成18年に定め(平成23年一部改正)、処分の透明性及び公平性を確保するとともに、服務規律の維持徹底を図ってきました。

今回、町組織として、入札談合等関与行為を許容しないという意思を明確化し、職員のコンプライアンス意識を高めるため、基準の一部を改正しました。

改正点

(1) 非違行為に「入札談合等に関与する行為」を追加し、懲戒処分対象として明記しました。
(2) 公益通報制度(内部通報制度)の適正な運用を確保するため、非違行為に「公益通報に関する不適正行為」を追加しました。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。

越前町懲戒処分の基準(PDF形式 266キロバイト)

参考

「越前町職員の懲戒処分等の公表基準」についても、参考までに掲載します。

越前町職員の懲戒処分等の公表基準(PDF形式 112キロバイト)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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