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中小企業信用保険法第2条第4項(セーフティネット保証制度)第7号による認定について

更新日:令和3年3月13日

ページID:P001306

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金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業を支援するための措置です。

認定に必要な要件

次の各号すべてに該当すること

  1. 申請者が、中小企業信用保険法第2条第4項第7号の規定による経済産業大臣の指定を受けた金融取引の調整を行っている金融機関(注意1)(以下「指定金融機関」という。)と金融取引をおこなっており、指定金融機関からの借入金残高が金融機関からの総借入残高に占める割合の10パーセント以上であること。
  2. 申請者の指定金融機関からの直近(注意2)の借入金残高が前年同期に比べて10パーセント以上減少していること。
  3. 申請者の金融機関からの直近の総借入金残高が前年同期に比べて減少していること。

(注意1) 経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整を行っている、経済産業大臣の指定を受けた金融機関

(注意2) 直近とは、原則として申請日の前月または前々月とします。

必要書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第4項第7号の規定による認定申請書 2部
  2. 指定金融機関とその他の全金融機関からの直近および前年同期の残高証明書 原本 1部
  3. 確定申告書控え(決算書)に添付されている借入金内訳書(全借入先金融機関名を確認できるもの) 1部

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