空き店舗活用事業補助金制度について
町内の空き店舗を改修し、店舗として活用する新規出店者に対し、改修費等を補助します。
対象者
- 商工会及び関係団体などが運営する店舗または、新規出店者が行う補助対象業種に該当し、3年以上継続して営業を行うこと
- 町内の商工会員であるもの
- 町内で営業している店舗から空き店舗へ移転したことにより、移転前の店舗を空き店舗としていないこと
- 店舗所有者と同一世帯もしくは生計を同じにしていないものまたは、2親等以内の親族でないこと
対象となる制度資金
- 店舗の改装および設備・機器などの設置に係る経費の(当初改修に係る経費)
- 店舗の運営に係る経費(家賃・賃借料・リース料・光熱水費・通信運搬費)
- 販売促進に係る経費(宣伝広告費・イベント事業費・営業活動費)
※店舗開業の日の属する月の翌月から起算して2年を限度とします。
補助額
店舗の改装および設備・機器などの設置に係る経費
経費の3分の2以内の額で50万円を限度とします。
※改装工事の契約前に、ご相談の上、交付申請してください。交付決定前に着手したものについては補助対象外となります。
店舗の運営に係る経費(家賃・賃借料・リース料・光熱水費・通信運搬費)
1年目は、経費の3分の2以内の額で月額5万円を限度とします。
2年目は、経費の2分の1以内の額で月額3万円を限度とします。
販売促進に係る経費(宣伝広告費・イベント事業費・営業活動費)
1年目は、経費の3分の2以内の額で年間10万円を限度とします。
2年目は、経費の2分の1以内の額で年間6万円を限度とします。
申請先
越前町商工会
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 商工観光課
-
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236
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