中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証制度)第4号による認定について
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高などが減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象となる中小企業者
以下のいずれにも該当する中小企業者の方が対象となります。
- 経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年間以上継続して事業を営んでいること。指定地域リストは、こちらからご確認いただけます。(新しいウィンドウで表示します)
- 経済産業大臣の指定を受けた災害等の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(2部)
- 災害等の発生における最近1か月間の売上高等及びその期間に対応する前年1か月間とその後2か月間の売上高等がわかるもの
- 今後2か月間の売上高等の見込みがわかるもの
関連リンク
- セーフティネット保証制度(中小企業庁)(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 商工観光課
-
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236
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