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中小企業信用保険法第2条第6項(危機関連保証)による認定について

更新日:令和2年3月13日

ページID:P006368

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 リーマンショックや東日本大震災時等と同程度の大規模な経済危機・災害等による信用収縮が全国的に生じ、売上高等が減少する等、経営の安定に支障が生じている中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が通常の保証限度額及びセーフティネット保証の限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度です。

対象となる中小企業者

 以下のいずれにも該当する中小企業者の方が対象となります。

1.経済産業大臣が認める指定案件に起因して、経営に支障をきたしている中小企業者

2.最近1ヶ月の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

1.中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(2部)
2.最近1か月間の売上高等及びその期間に対応する前年1か月間とその後2か月間の売上高等がわかるもの
3.今後2か月間の売上高等の見込みがわかるもの

留意事項

認定書の有効期間は発行日から30日以内です。ただし、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する期間の終期のいずれか先に到来する日となります。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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