計量器(はかり)の定期検査を受けましょう
取引、証明などに使用される計量器(はかり)は、計量法の規定により、2年に1度定期検査を受けなければなりません。今年は町内において検査が行われます。検査日程は次のとおりです。該当する計量器を持っている人は必ず検査を受けてください。
集合検査月日 | 受付時間 | 検査場所 |
---|---|---|
9月24日(火曜日) | 午前10時から正午、午後1時から午後3時 | 宮崎コミュニティセンター |
9月25日(水曜日) | 午前10時から正午、午後1時から午後3時 | 越前コミュニティセンター |
定期検査の対象となる計量器
1、非自動はかり・分銅およびおもりで、検定証印または基準適合証印のあるもの。
- 商店・露店・行商などで商品の売買に使用するはかり
- 病院・薬局などで使用している調剤用のはかり
- 病院・学校・保育園・老人保健施設などで使用している身体検査用はかり
- 運送業者などが貨物の運賃算出などに使用するはかり
- 農業・漁業などに従事している者が農産物・水産物などの売買・出荷にために使用するはかり
- 工場・事業場などで、材料の購入・製品の販売・出荷に使用するはかり
- 検察庁や鑑識などで証明記載のための計量に使用するはかり
- カレー、ステーキハウスなどにおいて、ご飯や肉などを重さにより販売する目的で使用するはかり
定期検査の対象から除外される計量器
1、取引・証明以外用の計量器
2、1目盛りが10ミリグラム未満の計量器
3、適正計量管理事業所で使用している計量器
4、定期検査に代わり計量士による代検査(法第25条)を受検した計量器定期検査の対象であるが、検査を免除される計量器
5、定期検査済シールに表示された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器
6、製造された年月の翌月から起算して1年を経過していない計量器
- 家庭用はかり(キッチンスケール・ヘルスメーターなど)
- 公衆浴場などに備えられている自己の健康管理用に使用されているはかり
- 給食センター・食品加工場・飲食店などで調配合に使用するはかり
- 郵便物の試しはかりとして使用するはかり
- 農家で肥料の配合・生産物の自己管理用として使用するはかり
- 事業場などで製造工程中に使用するはかり
お問い合わせ
商工観光課 ☎34-8720
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 商工観光課
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電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236
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