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中山間地域等直接支払制度

更新日:令和8年8月31日

ページID:P010152

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中山間地域等直接支払交付金について

 中山間地域等直接支払交付金制度は、農業の生産条件が不利な地域における農業生産活動を継続するため、国及び地方自治体による支援を行う制度です。平成12年度から実施している事業であり、令和7年度から第6期対策(令和7年度~令和11年度)が始まりました。

対象地域

  • 「特定農山法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」等に指定された地域
  • 指定地域に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域

対象農用地

農用地区域内及び地域計画内区域内に存する、1ヘクタール以上のまとまりのある農用地

  • 急傾斜地 (田:1/20以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
  • 緩傾斜地 (田:1/100以上 1/20未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)
  • 小区画・不整形な田
  • 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地
  • 積算気温が低く、草地比率の高い草地
  • 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜及び同農用地と連なった緩傾斜農用地

交付単価

  • 区分 急傾斜地
  • 体制整備単価  21,000円
  • 基礎単価    16,800円
  • 区分 緩傾斜地
  • 体制整備単価   8,000円
  • 基礎単価     6,400円

  • 区分 急傾斜地
  • 体制整備単価  11,500円
  • 基礎単価      9,200円
  • 区分 緩傾斜地
  • 体制整備単価  3,500円
  • 基礎単価    2,800円

※体制整備の強化に取り組む場合(体制整備単価)。
第6期対策(令和7年度~令和11年度)では、協定期間中にネットワーク化活動計画の作成を完了する必要があります。
体制整備の強化に取り組まない場合は、取り組む集落の8割の金額です(基礎単価)。

交付対象者

集落協定又は個別協定に基づき、5年間農業生産活動等を継続する農業者等

令和7年度の実施状況について

令和7年度中山間地域等直接支払制度の実施状況について、「中山間地域等直接支払交付金実施要領」第12の規定により、以下のとおり公表します。

令和7年度中山間地域等直接支払交付金実施状況(PDF形式 301キロバイト)

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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農林水産課
電話番号:0778-34-8704
ファックス番号:0778-34-1235

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