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特定技能所属機関における協力確認書の提出について

更新日:令和7年4月3日

ページID:P009207

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◇特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されます(令和7年4月1日~)

 今後、特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
これにより、特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」の提出が必要となりました。
※詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご確認ください。

協力確認書の提出について


◇提出時期
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
※特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や特定技能外国人の住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。

◇提出事業者
・特定技能外国人が活動する事業所の所在地が越前町にある事業者
・特定技能外国人の住居地が越前町にある事業者

◇提出方法
 電子メールまたは紙媒体

◇提出先
 越前町教育委員会事務局 生涯学習課 国際交流室 
 TEL 0778-34-8713  FAX 0778-34-2720
 E-Mail  kokusai@town.echizen.lg.jp

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越前町国際交流室
電話番号:0778-34-8713
ファックス番号:0778-34-2720

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