指定管理者制度について
- 指定管理者制度とは
- 指定管理者制度と管理委託制度の違い
- 指定管理者制度導入に際しての本町の基本方針
- 指定管理者候補者の募集
- 指定管理者候補者の選定及び決定
- 本町の指定管理者の導入状況
- 指定管理者からの暴力団等の排除
指定管理者制度とは
多様化する住民ニーズに効果的・効率的に対応するため、公の施設の管理運営に民間事業者等のノウハウを活用しつつ、住民サービスの向上と経費の節減を図ることを目的に、従来の管理委託制度の代わりに、平成15年9月の地方自治法改正により創設された制度です。
これまで、公の施設の管理運営を行うのは公共的な団体等に限られていましたが、この制度が導入されたことにより、民間事業者を含めた幅広い団体も行うことが可能になりました。
指定管理者制度と管理委託制度の違い
従来の管理委託制度とは、受託者である公的団体(公共団体、公共的団体、自治体が出資している法人)が設置者である町との契約に基づいて、公の施設の管理に係る具体的な事務事業を行うもので、当該施設の管理権限および責任は町が有しており、利用許可権限(行政処分)などは委託できませんでした。
しかし、指定管理者制度は、公の施設の管理に関する権限を指定管理者に委任して行わせるもので、指定管理者は、管理を幅広く代行でき、町の承認を得て、条例の定める範囲内での料金設定や、利用料金を自らの収入とすることも可能となりました。
指定管理者制度導入に際しての町の基本方針
町では、「民間に類似的なサービスがあり、民間事業者のもつ経営ノウハウを発揮して、よりよいサービスの提供が可能と思われる施設」は、原則的に指定管理者制度を導入していきます。
指定管理者制度を導入する場合、複数の事業者から事業に関する計画や提案を求め、そのうちの1社を指定管理者に指定する「公募方式」と、公の施設の性格、規模、機能などを考慮し、公共的団体または民間事業者を指定管理者として指定する「指定方式」の、2つの方式があります。
町では、平成20年7月に公の施設の管理運営方針を策定し、施設ごとに、指定管理者の導入に関する考え方を取りまとめました。
指定管理者候補者の募集
公募は、町ホームページや新聞などで随時お知らせします。公募期間は、1か月程度です。
指定管理者候補者の選定および決定
選定委員会による選定
公募方式による選定を行う場合は、学識経験者と町職員により構成される越前町指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)で、公平かつ適正に審査します。書類審査やヒアリングを実施し、応募者のうち2事業者を、順位を定めて選考し、町長に具申します。
越前町指定管理者候補者選定委員会設置要綱(PDF形式 80キロバイト)
越前町指定管理者候補者選定委員会設置要領(PDF形式 90キロバイト)
越前町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(PDF形式 315キロバイト)
越前町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(PDF形式 252キロバイト)
指定管理者候補者の決定
町長は、選定委員会から審査結果を受け、指定管理者候補者を決定します。第1位候補者との交渉が調わないときは、第2位候補者と交渉を行います。交渉がととのったときは、当該指定管理者候補者と仮の協定を締結します。
議会の承認・本協定への移行
指定管理者候補者は、議会の議決を経てはじめて指定管理者となります。したがって、議会での議決を得た後、仮協定が本協定となります。なお、議会の承認が得られないときは、仮協定は失効します。
選定結果の公表
選定委員会での選定結果は、応募書類を提出いただいたすべての応募者に通知します。また、選定結果は、ホームページなどで公表します。
指定管理者制度導入までの流れ

本町の指定管理者の導入状況
本町の指定管理者の指定状況は、次のとおりです。
指定管理者からの暴力団等の排除
指定管理者からの暴力団等の排除に関する合意書を締結しました。
趣旨
地方自治法第244条の2第3項に規定する公の施設の指定管理者制度の適切な運用について、本町の公の施設の管理および運営からの暴力団排除を徹底するため、越前町長と鯖江警察署長との間で合意書を締結し、相互の連絡協議体制を確立することを目的としています。
締結者
越前町長、鯖江警察署長
内容
概要
項目 | 内容 |
条文 |
---|---|---|
照会手続き |
町は、指定管理者の役員等が暴力団等排除措置事由に該当する疑いがあるときは警察に対し照会する。 |
第1条 |
回答及び通報等 |
警察は、町から照会があったときには事実関係を調査し、速やかに結果を回答する。 また、警察は、指定管理者の役員等が暴力団等排除措置事由に該当する場合は、町に対しその旨を通報する。 |
第2条 |
指定を受けようとする団体に対する措置 | 町は、指定管理者の指定を受けようとする団体の役員等が暴力団等排除措置事由に該当する場合、指定管理者の指定を行わない。 | 第3条 |
指定管理者に対する措置 | 町は、指定管理者の指定を受けた団体の役員等が暴力団等排除措置事由に該当する場合、指定管理者の指定の取消し等の措置を執る。 | 第4条 |
関連ファイル
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