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最低制限価格制度の改正について

更新日:令和3年7月1日

ページID:P006983

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 委託業務に係る最低制限価格制度について、建築コンサルタント業者等の経営環境や調査・設計・施工監理業務等の品質を確保し、町内公共施設の適正な維持管理と適正価格での契約を推進する観点から、次のとおり改正します。

1.改正内容

 対象委託業務を拡大します。 


改正後 改正前
対象委託業務

設計額300千円以上5,000千円未満の
入札、見積徴収に付する委託業務

設計額500千円以上5,000千円未満の
入札、見積徴収に付する委託業務

2.適用日

 令和3年7月1日以降に入札公告及び指名通知を行う委託業務から適用

改正後の最低制限価格制度

種 別:1.建設工事

    2.委託業務

対 象:1.全ての入札(工事希望型一般競争入札(電子入札)、指名競争入札)で

      設計額1,300千円以上の工事

    2.建築に係る設計・監理業務及び公の施設(建築物)の維持・管理に係る調査・設計業務の入札で

      設計額300千円以上5,000千円未満の業務

公告等:対象案件については入札公告及び指名通知によりお知らせします。   

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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ファックス番号:0778-34-1236

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