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少額随意契約の基準額の引き上げによる入札制度の改正について

更新日:令和8年3月23日

ページID:P009832

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1.改正理由

 少額随意契約とは、一定の基準額以下であれば入札を行わずに契約できる制度で、令和7年の国の改正(地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の2第1項第1号)により、近年における物価高騰や人手不足の負担軽減および事務効率化の観点から基準額が引き上げられ、これまで入札であった案件も随意契約の対象となります。
 少額随意契約の基準額が引き上げられたことに伴い、今回、本町においても基準額を引き上げし、今後の入札手続きに要する時間や労力の縮減及び業務効率の改善を図り、円滑且つ迅速な行政サービスと事務負担等のコスト削減を図ります。

2.少額随意契約の基準額改正内容

少額随意契約の基準額改正内容

3.改正に伴う入札基準等の変更点

改正に伴う入札基準等の変更点

4.適用年月日

 令和8年4月1日以降の入札公告及び指名通知を行う工事等から適用します。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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