福井県最低賃金が改正されます
令和3年10月1日から、福井県の最低賃金が時間額858円に改定されることになりました。
また、一定の業種のみに適用される特定最低賃金についても一部改正が予定されています。
県内で働くすべての労働者と使用者に対して適用されます。
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
お問い合わせ先
福井労働局労働基準部 賃金室
☎ 0776-22-2691
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 商工観光課
-
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。