現在の場所
トップ > 事業者の方へ > 雇用 > 福井県の最低賃金が改正されました

福井県の最低賃金が改正されました

更新日:令和6年10月7日

ページID:P006640

印刷する

令和6年10月5日から、福井県の最低賃金が現行の時間額931円から984円に改定されました。
県内で働くすべての労働者と使用者に対して適用されます。
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。

お問い合わせ先

福井労働局労働基準部 賃金室
☎ 0776-22-2691

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

商工観光課
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ