福井県の最低賃金が改正されました
令和6年10月5日から、福井県の最低賃金が現行の時間額931円から984円に改定されました。
県内で働くすべての労働者と使用者に対して適用されます。
※通勤手当・家族手当・精皆勤手当・時間外手当等は含まれません。
お問い合わせ先
福井労働局労働基準部 賃金室
☎ 0776-22-2691
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- 商工観光課
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電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236
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