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妊婦等包括相談支援事業について

更新日:令和7年5月1日

ページID:P009241

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 この事業は、すべての妊婦・子育て世帯が安心して出産や子育てができるように、妊娠期から出産・子育て期まで一貫して相談に応じ、必要に応じて必要なサービスや支援につなぐ相談支援事業です。この事業は、妊婦のための支援給付金制度(経済的支援)と一体的に実施します。

 具体的には、下記の時期に保健師等と面談(または電話)があります。

妊娠届出時(面談)

妊娠届出書を提出した妊婦とその同伴者を対象に、妊娠期から出産後の見通しや利用できるサービスについて情報提供があります。

妊婦のための支援給付金(1回目)の申請があります。

妊娠8か月時(面談)

妊娠32週以降の妊婦とその同伴者を対象に、アンケートに回答していただきます。産前休暇に入る頃に、担当者から電話連絡があります。

面談時に妊婦のための支援給付金(2回目)の申請があります。

出生届出時(面談)

出生届を提出された人を対象に、育児期の母子保健事業について説明させていただきます。

新生児期(電話)

産後1か月以内の産婦に、保健師等から電話があります。体調のことや子育てのことなど、お困りのことがあればお伝えください。

赤ちゃん訪問(面談)

生後2か月の乳児を対象に、ご自宅等を訪問し、乳児の体重測定や予防接種の説明、乳幼児健診など母子保健事業の説明、育児サービスに関する情報提供などをします。

7~9か月児の体重測定(育児教室実施時または別日に面談)

生後7~9か月の乳児を対象に、乳児の体重測定や育児に関する相談支援をします。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子育て世代包括支援センター
電話番号:0778-34-8821
ファックス番号:0778-34-0951

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