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中学3年生までのお子さんの医療費の支払方法が変わりました

更新日:平成30年4月3日

ページID:P005503

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平成30年4月から、中学3年生以下のお子さんが県内の医療機関などを受診した場合、医療機関などの窓口での医療費の支払いがなくなりました。

ただし、母子・父子家庭、重度障害者(児)医療費の対象者を除く小学1年生以上のお子さんは、自己負担金を医療機関に支払います。

平成30年4月診療分から(改正後)

県内の医療機関の窓口で受給資格証を提示すると、医療費の支払いは不要になります。ただし、小学1年生以上のお子様の医療費は、自己負担金のみ支払いが必要です。

平成30年3月診療分まで(改正前)

県内の医療機関の窓口で受給資格証を提示し、医療費を支払い、2か月後に町から支払った医療費を指定の口座に振り込みます。ただし、小学1年生以上のお子さんの医療費は、自己負担金を除きます。

自己負担金

通院

1医療機関ごと、1か月につき500円

入院

1医療機関ごと 1日につき500円(1か月4,000円を限度とします。)

院外処方の薬局

自己負担金は、ありません。

注意事項

  • 受給資格証を医療機関などの窓口に提示しないとき県外の医療機関で受診する場合などは、一旦医療費を支払いますが、後日町に申請して払い戻しを受けることができます。
  • 健康保険が適用されないときや学校や保育所での怪我などで災害給付を受けるときは、子ども医療費の対象になりません。
  • 新しい受給資格証は、3月下旬に郵送しています。受給資格証がお手元に届いていない場合は福祉課までご連絡ください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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ファックス番号:0778-34-1235

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