現在の場所
トップ > 子ども・教育 > 子育て > ひとり親家庭への支援 > 離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)

更新日:令和8年1月27日

ページID:P009743

印刷する

改正法の概要

令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)・養育費・親子交流などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

【改正内容】

・父母が親権や婚姻関係の有無に関わらずこどもを養育する責務を負うことが明確化されました

・離婚後の父母双方を親権者として定めることができるようになりました

・養育費の支払い確保に向けた見直しがされました

・安全・安心な親子交流の実現に向けた見直しがされました

・養子縁組や財産分与などに関するルールの見直しがされました

 ※詳しくは、法務省のホームページをご覧ください。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ