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保育所(園)・認定こども園入所についてのお知らせ

更新日:令和4年9月1日

ページID:P003258

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平成27年4月から開始した「子ども・子育て支援新制度」では、保育の必要性の認定を受けて保育所(園)・認定こども園に入所していただくことになります。また、保育の必要性に応じて保育を利用できる時間が保育標準時間と保育短時間の2種類に分かれます。詳細は、下記PDFファイルを参照ください。

保育所(園)・認定こども園の入所手続き

翌年度の入所を希望する場合

期日までに子ども未来課に支給認定書(入所申込書)などを提出してください。詳しくは子ども未来課にお問い合わせください。

今年度途中の入所を希望する場合

今年度の途中から入所を希望する場合、定員などに余裕があれば入所することができます。 希望される人は、子ども未来課にお問い合わせください。

保育料

保育料は、入所児童の父母の前年の町民税所得割額と4月1日時の児童の年齢により決定します。
また、令和元年10月から幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳から5歳児クラスのお子さん、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスのお子さんの利用料が無償化されます。

保育料の詳細は、下記添付ファイルを参照ください。

兄弟同時入所時の軽減

全階層区分で、同時入所の年齢の高い児童は全額、年齢の低い児童は半額となります。

保育料の無料化

同一世帯家族に3人以上の兄弟がいる場合、年齢の高い児童から数えて3番目以降の児童は保育料が無料となります。

その他の軽減措置

次の要件を満たす世帯で、保育料の軽減措置を実施しています。

  1. 町民税所得課税額が169,000円未満の世帯で、保育所に入所する第2子の保育料が無料となります。
  2. 町民税所得課税額が77,101円未満のひとり親世帯および障がいのある方がいる世帯で、第1子の保育料が半額となり、第2子が無料となります。

(補足1) 障がいのある方がいる世帯の軽減措置は申請により適用となりますので、保護者の方は子ども未来課にお問い合わせください。
(補足2) 世帯の所得状況から、同居する祖父母に一定の所得があり、家計の主宰者とみなされる場合は軽減措置の対象になりません。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

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