現在の場所
トップ > 子ども・教育 > 子育て > 保育所・保育サービス > 保育料・副食費について

保育料・副食費について

更新日:令和6年9月1日

ページID:P008796

印刷する

 保育料は0から2歳児クラスのお子さんにかかる施設利用料です。満3歳になった日以降の最初の4月1日から小学校就学前までの3年間は保育料が無料になります。また、保育料の月額は世帯の町民税所得割課税額の合計によって、下記の「越前町保育料徴収基準額表」に基づいて町が決定します。

 副食費は3から5歳児クラスのお子さんにかかる給食材料費です。0から2歳児の副食費は保育料に含みます。

    保育料階層表(PDF形式 89キロバイト)

算定方法

  保育料・副食費は、父母の町民税所得割課税額をもとに毎年算定しています。4月から8月分は前々年の収入に基づく町民税所得割課税額、9月から翌年3月分は前年の収入に基づく所得割課税額を基準としています。

 ただし、ひとり親世帯で同居の祖父母が家計の主宰者である場合には、祖父母を算定対象として含めることがあります。

軽減措置

保育料

  • 第2子以降は全員無料(所得制限なし)R6.9月~
  • 町民税所得割課税額が77,101円未満で、次に該当する世帯の第1子は保育料の上限が9,000円
  1. ひとり親世帯(同居の祖父母がいる場合どちらかの年間合計所得が125万円未満であること)
  2. 障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳等を持つ方が同一世帯にいる家庭
  3. 特別児童扶養手当支給世帯家庭
  4. 障害者基礎年金受給者が同一世帯にいる家庭

副食費

  • 第3子以降は全員無料(所得制限なし)
  • 町民税所得割課税額が57,700円未満(ひとり親、障がい者の方がいる世帯および1号認定の児童の場合は77,101円未満)世帯は無料

備考

  • ひとり親世帯でも世帯の所得状況から同居する祖父母に一定の所得があり、家計の主宰者とみなされる場合は軽減措置の対象となりません 
  • 障がいのある方がいる世帯の軽減措置は申請が必要です

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ