現在の場所
トップ > 子ども・教育 > 子育て > 保育所・保育サービス > 保育所・認定こども園での一時預かりについて

保育所・認定こども園での一時預かりについて

更新日:令和6年9月6日

ページID:P008875

印刷する

 就労や疾病、冠婚葬祭など一時的に家庭での保育が困難な場合、保護者に代わって保育所・認定こども園でお子さんをお預かりします。

 一時預かりを実施している町内施設については、「越前町一時預かり事業実施施設一覧」をご確認ください。

利用条件

就労・就業による利用

 保護者が短期間・断続的に就労する場合や職業訓練、就学する場合など、週3日を限度に一時的に家庭での保育が困難なとき

緊急時の利用

 保護者の疾病、災害・事故、出産、看護・介護、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により緊急時に一時的に家庭での保育が困難なとき

育児に伴う心理的・肉体的負担解消のための利用

 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するなど、私的理由により一時的に施設での保育を必要とするとき

対象児童

 越前町に住所を有し、保育所・認定こども園を利用していない就学前児童

利用方法

 直接、各施設にお申し込みください。

※実施施設により受入可能人数や必要な提出書類などが異なりますので、直接実施施設にお問い合わせください。

利用料の軽減措置

 下記に該当する児童の利用料が無料になります。

  • 同一の世帯にいる第2子以降の児童
  • 多胎児で第1子の児童

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ