付加保険料の申出について
付加年金とは
国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。
付加保険料の金額、納付期限
金額
1か月当たり400円。
納付期限
納付対象月の翌月末日。(月の末日が土日祝、年末年始に該当する場合は、翌月最初の金融機関等営業日。)
(例)令和7年4月中に付加保険料の納付を申し出た場合
令和7年4月分から付加保険料を納付することができます。令和7年3月分以前にさかのぼって付加保険料を納付することはできません。
老齢基礎年金を受け取るときに加算される額
付加年金額(年額)は 200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金を受けとれます。
関連リンク
- 付加保険料の納付(日本年金機構)(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- 健康保険課
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電話番号:0778-34-8710
ファックス番号:0778-34-1235
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