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付加保険料の申出について

更新日:令和7年9月16日

ページID:P002668

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付加年金とは

 国民年金第1号被保険者や任意加入被保険者は、定額保険料に上乗せして月額400円の付加保険料を納付することで、将来の老齢基礎年金の額を増やすことができます。付加保険料の納付は申出月からの開始となります。

付加保険料の金額、納付期限

金額

1か月当たり400円。

納付期限

納付対象月の翌月末日。(月の末日が土日祝、年末年始に該当する場合は、翌月最初の金融機関等営業日。)

(例)令和7年4月中に付加保険料の納付を申し出た場合

令和7年4月分から付加保険料を納付することができます。令和7年3月分以前にさかのぼって付加保険料を納付することはできません。

老齢基礎年金を受け取るときに加算される額

付加年金額(年額)は 200円×付加保険料を納めた月数で計算し、2年以上受け取ると納めた付加保険料以上の年金を受けとれます。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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