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児童手当について(概要編)

更新日:令和4年3月29日

ページID:P002271

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児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。

児童手当について(手続き編)

支給対象

次の要件をすべて満たしている人

  1. 越前町に住民登録をしていること
  2. 高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
  3. 児童が日本国内に居住していること(留学中の場合等は除く)

(補足)児童養護施設等に入所している児童は、対象にはなりません(施設の設置者等に支給されます)

請求者(受給者)

次のいずれかに該当する人

  1. 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(一般的には、恒常的に所得の高い人)
  2. 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている人
  3. 未成年後見人である人
  4. 離婚協議中で児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
  5. 父母等に監護されない又は生計を同じくしない児童を養育している人
  6. 児童養護施設等の設置者など
  7. 里親など

支給額(支給対象児童1人あたりの月額)

支給額
区分 金額
3歳未満(3歳の誕生月まで) 第1・2子:15,000円
第3子以降:30,000円

3歳以上~高校生年代まで

(18歳以降、最初の3月31日まで)

第1・2子:10,000円
第3子以降:30,000円

(補足)第何子目かは、養育する児童(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童) を、
     年長から順に数えます。

支給開始月

申請日の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入が月末に近い場合、出生日・転入日(前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生日・転入日の翌月分からの支給となります。

例1 4月5日に出生し、4月中に児童手当の申請をした場合

申請の翌月の5月分から支給

例2 4月25日に出生し、5月7日に児童手当の申請をした場合

申請が出生日の翌日から数えて15日以内なので、出生日の翌月の5月分から支給

(例3) 4月25日に出生し、5月15日に児童手当の申請をした場合

申請が出生日の翌日から数えて15日を経過しているので、申請の翌月の6月分から支給

支払時期

支払いは、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)で、前月分までの手当を支給します。

現況届

 令和4年6月より現況届を原則廃止しました。
 ※下記の条件にあてはまる方は今後も現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
  対象の方へは事前に通知しますので、必ず提出ください。
 

 《現況届が必要な方について》

  ・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
  ・支給要件児童の戸籍がない人
  ・離婚協議中で配偶者と別居している人
  ・監護相当・生計非の負担についての確認書を提出して多子加算を受けている人
  ・その他、越前町から提出の案内があった人

 寄附について

児童手当の全部または一部の支給を受けずに、越前町に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある人はお問い合わせください。

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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子ども未来課
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235

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