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児童手当について(概要編)
児童手当とは、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援するための制度です。
支給対象
次の要件をすべて満たしている人
- 越前町に住民登録をしていること
- 中学校修了まで(15歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育していること
- 児童が日本国内に居住していること(留学中の場合等は除く)
(補足)児童養護施設等に入所している児童は、対象にはなりません(施設の設置者等に支給されます)
請求者(受給者)
次のいずれかに該当する人
- 父母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い人(一般的には、恒常的に所得の高い人)
- 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母などで、父母から指定を受けている人
- 未成年後見人である人
- 離婚協議中で児童と同居している父母の人(離婚協議中であることの証明が必要です)
- 父母等に監護されない又は生計を同じくしない児童を養育している人
- 児童養護施設等の設置者など
- 里親など
支給額(支給対象児童1人あたりの月額)
区分 | 金額 |
---|---|
3歳未満(3歳の誕生月まで) | 15,000円 |
3歳から小学校終了前(第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳から小学校終了前(第3子以降) | 15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上の人 | 年齢に関係なく 一律 5,000円 |
(補足)所得制限限度額以上の人は、特例給付により、支給月額が5,000円になります。
また、令和4年6月より、特例給付のなかでも上限限度額を超える所得の人については、
児童手当・特例給付ともに支給がされなくなります。
(補足)第何子目かは、養育する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童) を、
年長から順に数えます。
所得制限額
児童手当は、児童を養育している方の所得に応じて下記のとおり手当額を支給しています。
《所得制限について》
・児童を養育している方の所得が、
下記表のA(所得制限限度額)未満 … 児童手当を支給します
・児童を養育している方の所得が、
下記表のA以上B(所得上限限度額)未満 … 特例給付を支給します
・児童を養育している方の所得が、
下記表のB以上 … 児童手当、特例給付ともに支給はありません
扶養親族の数 | A 所得制限限度額 | B 所得上限限度額 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
6人以上 | 1人につき、38万円 を加算した額 |
- | 1人につき、38万円 を加算した額 |
- |
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に
入所している児童を除く。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの
数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額は、1人につき38万円を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、
実際には給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
支給開始月
申請日の翌月分から支給されます。ただし、出生・転入が月末に近い場合、出生日・転入日(前住所地での転出予定日)の翌日から15日以内に申請をすれば、出生日・転入日の翌月分からの支給となります。
例1 4月5日に出生し、4月中に児童手当の申請をした場合
申請の翌月の5月分から支給
例2 4月25日に出生し、5月7日に児童手当の申請をした場合
申請が出生日の翌日から数えて15日以内なので、出生日の翌月の5月分から支給
(例3) 4月25日に出生し、5月15日に児童手当の申請をした場合
申請が出生日の翌日から数えて15日を経過しているので、申請の翌月の6月分から支給
支払時期
支払いは、年3回(6月・10月・2月)で、前月分までの手当を支給します。
現況届
令和4年6月より現況届を原則廃止しました。
※下記の条件にあてはまる方は今後も現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合は、6月分以降の手当が受けられなくなります。
対象の方へは事前に通知しますので、必ず提出ください。
《現況届が必要な方について》
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・その他、越前町から提出の案内があった人
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、越前町に寄附し、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという人には、簡便に寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある人はお問い合わせください。
関連リンク
- 内閣府(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 子ども未来課
-
電話番号:0778-34-8725
ファックス番号:0778-34-1235
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