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町営住宅申込みについて

更新日:令和3年6月29日

ページID:P001486

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町営住宅の申込資格などについて、下記のとおりご案内します。
ご不明な点につきましては、定住促進課(0778-34-8727)までお問合せください。

申込資格

1.現在、同居し、または同居しようとする親族がいること。
婚約中の方は、入籍3か月前から申込資格があります。
世帯を不自然に分離している場合は申込みできません。
以下に該当する方は、単身でも申込みできます(詳細はお問合せください)。
(1)60歳以上の方
(2)次のいずれかに該当する方(自活可能な人に限る)
ア 身体障害のある方(1級から4級)
イ 精神的障害のある方(1級から3級)
ウ 知的障害のある方(A1,A2,B1,B2)
(3)生活保護を受けている方
(4)「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」に規定する被害者の方

2.現在、住居(住まい)に困っていること。
持ち家のある方や公営住宅入居者、リフォームや住宅の建替等のために一時的な入居を希望される方は、
申込みできません。

3.市町村税(特別区税を含む)を滞納していないこと。

4.政令で定める収入基準に適合していること。
一般世帯 158,000円以下
裁量階層世帯 214,000円以下
(補足)裁量階層世帯とは、次のような世帯をいいます。
(1)入居者が60歳以上であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である世帯
(2)家族の中に障害者がいる世帯(身体障害1から4級、精神障害1から2級、知的障害A1,A2,B1)
(3)家族の中に小学校就学前の子がいる世帯
(4)家族の中に18歳未満の者が3人以上いる世帯

【所得月額の算定式】
(入居予定者全員の年間所得額の合計-入居予定の給与等所得者数 × 10万円-(入居予定者数- 1)× 38万円 - 「その他の控除」の合計)÷ 12月

「その他の控除」の控除額
〇老人扶養控除 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族 100,000円
〇特定扶養控除 16歳以上23歳未満の扶養親族 250,000円
〇障害者控除 障害者(重度の障害者を除く) 270,000円
〇特別障害者控除 重度の障害者 400,000円
〇ひとり親控除 同一生計の子を有する単身者 350,000円
〇寡婦控除 所得税法上の寡婦に該当する者 270,000円
〇同居外親族控除 同居しない所得税法上の扶養親族 380,000円

5.本人および現在同居し、または同居しようとする親族が暴力団員でないこと。

6.次の条件を満たす連帯保証人が2名いること。
収入がある者
連帯保証人のうち1人は、原則町内に居住する者
連帯保証人同士は、生計同一でないこと
連帯保証人のうち1人は、入居者の身元引受人であること
・未成年者、成年被後見人、被保佐人または破産者でない者
・現に公営住宅および特定公共賃貸住宅を使用していない者
・生活保護法第6条第1項に規定する被保護者でない者

必要書類

申込書に個人番号を記載される場合は、2・3・6(6)(8)の書類を省略できます。
ただし、申込時には、必ず入居予定者全員の個人番号カードまたは個人番号通知カードと、
来庁者の免許証等(顔写真付きで本人確認できるもの)をご持参ください。
また、代理人が申請に来られる場合には、委任状が必要です。

1. 町営住宅入居申込書
(連帯保証人2名の署名、押印が必要です)
越前町外の人が連帯保証人になる場合には、直近の所得証明書が必要です

2. 世帯全員の住民票の写し
(続柄、本籍の明記されたものをお取りください )

3. 入居予定者全員の所得証明書
(所得の有無にかかわらず、在学証明書の写しの提出があった高等学校等の在籍者を除く
年齢満15歳以上の者全員)

4. 入居予定者全員の完納証明書もしくは滞納無し証明書
(越前町外にお住まいの場合には、現在お住まいの市区町村と越前町、両方で取得してください)
(在学証明書の写しの提出があった高等学校等の在籍者を除く年齢満15歳以上の者全員)

5. 同意書(該当者のみ)
(個人番号(マイナンバー)利用により地方税関係情報等を照会することに関する同意)

6. 上記のほか、必要に応じて次の書類等が必要です。
状況により、その他の書類の提出をお願いすることがあります。
(1)婚約証明書(申込後3か月以内に入籍される方)
(2)退職証明書又は離職票の写し(前年の1月以降現在までに職場を退職し、現在無職の方)
(3)在学証明書(満15歳以上で該当する方)
(4)戸籍謄本(母子・父子家庭の方)
(5)戸籍謄本(単身の方)
(6)身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳(該当者のみ)
(7)療育手帳(該当者のみ)
(8)生活保護受給証明書(該当者のみ)
(9)源泉徴収票等(前年の所得証明書が出ない期間に申込をされる方等)

申込み時の注意事項

1.申込書や提出書類に虚偽の記載があったときは、申込み及び入居決定は無効になります。
2.入居時に単身となった場合や婚約者の変更等があった場合には、入居できなくなります。
3.申込書はお返しできません。
4.申込み後、住所、連絡先を変更された方は速やかにご連絡ください。
5.住宅に困窮する度合いの高い方から入居者を決定します。
6.住宅困窮順位の定め難い場合は、公開抽選により入居者を決定します。
7.部屋見せを希望される場合は、事前に定住促進課(34-8727)までご連絡ください。
平日(開庁日)の午前9時から午後4時までの間で対応させて頂きます。
8.入居決定後は、住民票を町営住宅に異動して頂きます。
9.地区や団地の一員として、奉仕活動やごみ当番、各種行事等に積極的に参加してください。
また、地区や団地の役員・係等がまわってくることがあります。
10.住宅への入居は、毎月の申込締切日から通常1カ月程度かかります。
抽選になった場合には、さらに2週間程度かかる場合があります。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

定住促進課
電話番号:0778-34-8727
ファックス番号:0778-34-1236

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