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障害者法定雇用率の引き上げについて

更新日:令和2年10月22日

ページID:P006666

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令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上がります

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現
の理念の下、すべての事業主には法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することが義務付けられ
ています。
平成30年4月から精神障害者が雇用義務の対象となったことにより、法定雇用率も引き上げになります。
令和3年3月より、法定雇用率は以下のように変わります。

(1)民間企業:(現行)2.2% → (新) 2.3%
(2)国、地方公共団体:(現行)2.5% → (新) 2.6%
(3)県の教育委員会:(現行)2.4% → (新) 2.5%

障害者雇用にご理解、ご協力をお願いします。

問合せ先

福井労働局職業対策課
☎0776-26-8613

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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商工観光課
電話番号:0778-34-8720
ファックス番号:0778-34-1236

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