墓地の経営をするには
墓地を経営するには
「墓地の経営」とは、墓地の設置、管理、運営をすることをいいます。
墓地を経営するときは、墓地埋葬法に基づき墓地経営の許可が必要になります。
経営許可を得ずに墓地を設置した場合、6か月以下の懲役または5千円以下の罰金に処されます。
「登記地目が墓地」及び「経営許可済みの墓地」の区域や施設などにおいても、新たに変更する場合は手続きが必要ですので、必ず役場住民環境課までご相談ください。
個人墓地の経営はできません
国が定める法律および福井県が定める条例では、墓地などを経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けた地方公共団体、公益社団法人または公益財団法人、宗教法人、地縁団体でなければならないと定められています。したがって、個人墓地を経営することは認めていません。
また、個人で所有している宅地や山林などの一部を墓地に変更し(登記地目変更を含む)、新たにお墓を建てたいとしても、法律上の距離制限や設置要件を満たしていない場合が多く、そもそも個人所有の土地にお墓を建てること自体が個人墓地の経営に該当するため、認めることはできません。
個人が他人に墳墓を設置させる目的で、自己所有の土地を分譲し、使用権を設定して墓地経営を行うこともできません。
墓地経営許可申請
申請をされる場合は、事前に住民環境課に相談をしていただき、説明を受けたうえで下記必要書類を提出してください。
- 墓地経営許可申請書
- 位置図(縮尺2500分の1以上で、申請土地の周囲110メートル以内の状況を明らかにしたもの)
- 平面図、配置図、断面図、横断図(墳墓の区画を明示したもの)
- 施設の構造図及び仕様書(納骨堂のみ)
- 申請土地の公図の写し、地積図(地積図は、実測面積及び算定根拠を明示したもの)
- 申請土地の登記事項証明書
- 申請に係る医師の決定を証する書類
- 墓地等管理規則
- 周囲100メートル以内に学校、病院、人家がある場合は、学校・病院(設置者)、居住者(世帯主)の同意書
- 地元区の同意書
- 宗教法人が申請をする場合は、法人の定款、規則の写し、法人の登記事項証明書、資金計画書などが必要です。
お墓を移転するとき
お墓を越前町内の墓地から、他の墓地へ移す場合は越前町長の許可(改葬許可証)が必要です。
改葬許可証について、詳しくは「改葬の申請について」のページや「墓地、埋葬等に関する法律について(福井県)」(新しいウィンドウで表示します)をご覧いただくか、住民環境課までお問い合わせください。
関連リンク
- 改葬の申請について(新しいウィンドウで表示します)
- 墓地、埋葬等に関する法律について(福井県)(新しいウィンドウで表示します)
関連ファイル
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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