- 現在の場所
- トップ > 新型コロナウイルス感染症関連 > 支援・補助 > 新型コロナウイルス感染症の影響による65歳以上の方の介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による65歳以上の方の介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、今年度中に主たる生計維持者(※)が死亡または重篤な傷病を負った場合や、今年中に主たる生計維持者の収入減少が見込まれる場合は、同じ世帯の65歳以上の方(介護保険 第一号被保険者)の介護保険料が減免される場合があります。
※主たる生計維持者とは・・・原則、住民登録上、同一世帯の方で、世帯の生計を主として維持する方です。
1.減免の対象となる介護保険料について
以下の介護保険料が、今回の減免の対象となります。
・納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までのもの
2.減免の対象者について
以下の減免事由1または2に該当する方が対象となります。
減免事由1
・令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った65歳以上の方
減免事由2
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入等が次の(1)および(2)の両方に該当する、65歳以上の方
(1)今年の見込み事業収入等(事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みである。
(2)減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円以下である。
3.減免額について
減免事由1の場合
保険料の全額を免除します。
減免事由2の場合
減免額=対象保険料額(A×B/C)×合計所得金額に応じた減免割合(D)
A: 65歳以上の方の保険料額
B: 主たる生計維持者の減収が見込まれる収入にかかる前年の所得額
C: 主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D: 主たる生計維持者の前年の合計所得金額が
210万円以下であるとき・・・10分の10
210万円を超えるとき・・・・10分の8
※主たる生計維持者の事業の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免対象保険税額の全部を免除します。
4.減免申請の手続きについて
申請は、介護保険料の決定通知書等が到達し、年額を確認してから、以下の書類をダウンロードし、役場健康保険課までご提出ください。
申請期限:令和5年3月31日
減免事由1 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った方
【添付書類】
・医師の死亡診断書もしくは、診断書
減免事由2 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が前年と比べ一定以上減少する見込みの方
【添付書類】
・令和3年分確定申告書第一表(収入の記載があるもの)または、収支内訳書や青色申告決算書の控えの写し
・給与所得者は、令和4年1月分から申請日の直近までの給与明細書
(場合によって必要なもの)
・保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
・事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 介護福祉課
-
電話番号:0778-34-8715
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。