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高齢者虐待について

更新日:平成31年1月18日

ページID:P005863

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平成18年4月1日に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(「高齢者虐待防止法」)が施行されました。この法律は、高齢者が尊厳を保ち生きていけるように、虐待の防止と保護のための措置、また、高齢者を支える養護者の負担の軽減を図るために策定されたものです。

高齢者虐待の種類

種類

内容

具体例

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること。

たたく、蹴る、つねる、やけどを負わせるなどの暴力、ベットにしばりつける、部屋にとじこめるなど

介護・世話の放棄、放任

介護や世話を行っている家族が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること 水分や食事を十分に与えていない、入浴せず異臭がする、必要とする介護・医療サービスを相当の理由なく制限、使わせない など

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える行動を行うこと 怒鳴る、ののしる、排泄の失敗に対して高齢者に恥をかかせる、子どものように扱う など

性的虐待

本人との間で合意が形成されていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 懲罰的に下半身を裸にして放置する、人前でオムツを交換する など

経済的虐待

本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること 日常生活に必要な金銭を渡さない、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する

虐待のサイン

・あざや傷があるのに理由を聞いてもはっきりしない ・急に怯えたり怖がったりする
・家にいたくない等の訴えがある ・やせが目立つ ・異臭がする ・髪、ひげ、爪が伸び汚れている
・病気になっても受診していない ・眠れない等の訴えがある ・食欲不振、過食、拒食がみられる
・家族がそばにいる時といない時で態度や表情が違う ・年金等があるにも関わらず、お金がないと訴える
など

虐待かな?と思ったら

高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、速やかに通報しなければならない(または通報するよう努めなければならない)とされています。
高齢者虐待は当事者に自覚がなかったり、虐待を受けている高齢者が家族などに遠慮したりすることから、周囲には見えにくいものです。
ご近所や施設などで高齢者への虐待(が疑わしい)と感じたり、気づいた場合には地域包括支援センターもしくは介護福祉課にご連絡くださいますようお願いします。(通報者の秘密は守られます。)

お問い合わせ
地域包括支援センター ☎ 0778-34-8729
介護福祉課 ☎ 0778-34-8715

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

地域包括支援センター
電話番号:0778-34-8729
ファックス番号:0778-34-1235

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