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介護保険料について

更新日:令和3年4月6日

ページID:P006611

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介護保険料

介護保険料は、国や自治体の負担金とともに地域の介護サービスをまかなうための大切な財源です。
介護が必要となった時に、被保険者(加入者)は費用の一部負担(1~3割)で介護サービスを利用することができます。

被保険者

第1号被保険者

越前町に住所を有する65歳以上の住民

第2号被保険者

越前町に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険者ごとの計算方法により決められ、
医療保険料と一括して納入します。
詳しくは、加入している医療保険者にご確認ください。

65歳以上の人(第1号被保険者)の介護保険料

所得
段階
対象者 保険料率 保険料
年額
第1段階 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方
世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額
×0.3

21,720円
第2段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方

基準額
×0.5

36,000円
第3段階 世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円超の方

基準額
×0.7

50,400円
第4段階 世帯員の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方

基準額
×0.9

64,680円
第5段階 世帯員の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超の方 基準額 71,880円
第6段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

基準額
×1.2

86,280円
第7段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額
×1.3

93,480円
第8段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額
×1.5

107,880円
第9段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上500万円未満の方

基準額
×1.7

122,160円
第10段階 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方

基準額
×1.8

129,360円

【世帯員の課税状況について】
(1)既に介護保険の資格を取得している場合は、当該年度の4月1日時点で、住民票上で同じ世帯の方の住民税が課税か非課税かで判定します。
(2)新たに65歳になられる方や転入されてきた方の場合は、資格取得日時点で、住民票上で同じ世帯の方の住民税が課税か非課税かで判定します。

【住民税非課税とは】
個人住民税の所得割・均等割ともに非課税

【合計所得金額とは】
地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額
なお、合計所得金額に給与所得や公的年金等に係る所得が含まれている場合は、
合計所得金額から10万円を控除して得た額により年間保険料額を算定します。

【課税年金収入額とは】
公的年金等の収入額(遺族年金等の非課税年金収入は含みません)

介護保険料の納め方

原則として、年金からの天引き(特別徴収)で納めていただきます。
しかし、以下の場合は納付書(普通徴収)での納付となります。

年金から天引きできず、納付書(普通徴収)での納付となる方(主な例)

・年度の途中で65歳になられた方や他の自治体から転入されてきた方
・年度の途中で保険料が減額となった方(年金天引きが一旦中止となります)
・年金の年額が18万円以下の方
・年金の現況届が未提出または提出が遅れたことにより、年金支給が一時差止となった方
・年金を担保に借入されている方
・当該年度の4月1日時点で年金を受けていなかった方

年金からの天引き(特別徴収)での納付について

年金の支給時(年6回)に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

納付書(普通徴収)での納付について

役場から送付する「介護保険料決定通知書」や「介護保険料変更通知書」に同封されている納付書で納付してください。
口座振替を希望される場合は、以下の金融機関等でお手続きを行ってください。
福井銀行・福井信用金庫・福井県農業協同組合・北陸銀行・福邦銀行・北陸労働金庫・東日本信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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介護福祉課
電話番号:0778-34-8715
ファックス番号:0778-34-1235

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