現在の場所
トップ > 高齢者・介護 > 介護 > 介護保険 > 要介護・要支援認定者の障害者控除対象者認定について

要介護・要支援認定者の障害者控除対象者認定について

更新日:令和4年12月1日

ページID:P006699

印刷する

介護保険の要介護・要支援認定を受け、その程度が障害者に準ずるとして町が認定した65歳以上の方は、身体障害手帳などの交付を受けていなくても、障害者控除の対象となります。

申請し、認定を受けた方に「障害者控除対象者認定書」を交付します。
確定申告や住民税の申告の際に「障害者控除対象者認定書」を提出することで納税者本人、同一生計配偶者又は扶養親族が所得税や住民税で「障害者控除」を受けることができます。

要介護認定調査票及び主治医意見書の内容を基に判定するため、場合によっては障害者控除対象者として認定されない場合もあります。

認定を受けられるか事前に確認したい場合は、介護福祉課介護保険係までお問合せください。

対象者

65歳以上の越前町民で、要介護・要支援認定を受けている方
※申告の対象となる年の12月31日時点、対象者が対象年の途中で死亡した場合は死亡日時点で判定します。
※身体障害者手帳などの交付を受けている方は、申請の必要はありません。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

介護福祉課
電話番号:0778-34-8715
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ