介護保険事業計画の「取組と目標」の自己評価結果の公表
介護保険法第117条により、市町村は、介護保険事業計画に記載した「自立支援、介護予防または重度化防止および介護給付の適正化に関する取組と目標」の評価結果について、都道府県に報告するとともに、公表に努めることとされています。
介護保険事業計画に記載した「自立支援、介護予防または重度化防止および介護給付の適正化に関する取組と目標」の自己評価結果について次のとおり公表します。
第8期計画介護保険事業計画・高齢者福祉計画(計画期間:令和3年度~令和5年度)の自己評価結果について
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