居宅介護支援事業者の申請手続について(事業者向け情報)
指定(更新)申請について
指定申請(新規)
指定申請を行う前に必ず町へご相談いただいた上で、指定予定日の2か月前までに申請してください。
書類の追加や修正により、審査に時間がかかる場合は、希望される指定日よりも指定が遅くなる場合が
あります。
指定更新申請
指定期間終了の2か月前までに提出してください。
提出書類
添付書類
新規・更新添付書類(エクセル形式 27キロバイト)
(参考様式1)勤務体制・形態一覧(エクセル形式 88キロバイト)
(参考様式2)管理者経歴書(エクセル形式 17キロバイト)
(参考様式3)平面図(エクセル形式 16キロバイト)
(参考様式4)苦情措置(エクセル形式 13キロバイト)
(参考様式5)サービス提供主体との連携(エクセル形式 48キロバイト)
(参考様式6)誓約書(エクセル形式 17キロバイト)
(参考様式7)介護支援専門員一覧(エクセル形式 10キロバイト)
変更届について
指定を受けた内容に変更がある場合は、変更のあった日から10日以内に、変更届出書に関係書類を
添えて、提出してください。
提出書類
添付書類
廃止・休止・再開届について
居宅介護支援事業所を廃止又は休止する場合は、廃止又は休止を予定する日の1か月前までに、再開
する場合は再開の日から10日以内に廃止・休止・再開届出書に関係書類を添えて提出してください。
提出書類
添付書類
再開届を提出する際に必要な書類となります。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出
新規に加算を取得、又は変更する場合は、提出期限までに届出を行う必要があります。
【提出期限】
・新規に加算を取得、又は変更する場合:加算を開始する月の前月の15日
※加算等が算定できなくなった場合や減算が適用される場合は速やかに提出してください。
特定事業所集中減算について
居宅介護支援事業所は、毎年度2回(前期・後期)標記書類を作成し、前6カ月に作成したケアプラン
に位置づけた各サービスのいずれか1サービスでも紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、町長に
書類を提出することとされています。
対象となるサービス
訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与
判定期間等
区分 | 判定期間 | 提出期限 | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日から8月末日 | 9月15日まで | 10月1日から3月31日まで |
後期 | 9月1日から2月末日 | 3月15日まで | 4月1日から9月30日まで |
提出書類
・
・正当な理由が確認できる資料(紹介率最高法人の割合が80%を超えており、かつ正当な理由がある場合)
関連ファイル
※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 介護福祉課
-
電話番号:0778-34-8715
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。