クーリング・オフ制度
クーリング・オフとは、訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合などに、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。ただし、乗用車、使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。
クーリング・オフできる主な取引と期間
取引内容 | 販売方法 | 期間 |
---|---|---|
訪問販売 |
訪問販売、キャッチセールス アポイントメントセールス、SF(催眠)商法 |
8日間 |
電話勧誘販売 | 電話勧誘による取引 | 8日間 |
特定継続的 役務提供 |
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾 パソコン教室、結婚相手紹介サービス |
8日間 |
連鎖販売取引 | マルチ商法による取引 | 20日間 |
業務提携誘引 販売取引 |
内職商法による取引 | 20日間 |
クーリング・オフの方法
- 契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内に郵便窓口からハガキ(簡易書留郵便、特定記録郵便)などの書面を発信して行います。
- 「契約を解除する」旨を記入し、既払い金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
- ハガキの場合は、裏表コピーをとり保管します。
- クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。
契約解除通知書(ハガキ)の書き方
関連リンク
- 国民生活センター(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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