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クーリング・オフ制度

更新日:平成25年6月17日

ページID:P002677

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クーリング・オフとは、訪問販売や、電話で強引な勧誘を受けて思わず契約してしまった場合などに、法律で定められた期間内であれば無条件で解約できる制度です。ただし、乗用車、使用してしまった消耗品など、一部適用されないものもあります。

クーリング・オフできる主な取引と期間

取引と期間
取引内容 販売方法 期間
訪問販売

訪問販売、キャッチセールス

アポイントメントセールス、SF(催眠)商法

8日間
電話勧誘販売 電話勧誘による取引 8日間

特定継続的

役務提供

エステ、語学教室、家庭教師、学習塾

パソコン教室、結婚相手紹介サービス

8日間
連鎖販売取引 マルチ商法による取引 20日間

業務提携誘引

販売取引

内職商法による取引 20日間

クーリング・オフの方法

  1. 契約書を受け取った日を含めて、定められた期間内に郵便窓口からハガキ(簡易書留郵便、特定記録郵便)などの書面を発信して行います。
  2. 「契約を解除する」旨を記入し、既払い金の返金、商品の引き取りなどを求めます。
  3. ハガキの場合は、裏表コピーをとり保管します。
  4. クレジット契約をした場合は、信販会社にも「契約を解除する」旨を通知します。

契約解除通知書(ハガキ)の書き方

契約解除通知書の例

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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