標準営業約款制度のお店を利用しましょう
標準営業約款制度は、消費者(利用者)保護の観点から消費者の店舗選択の利便を図り、併せて公衆衛生の向上を目的に創設された制度です。
現在、理容店、美容店、クリーニング店、めん類飲食店、一般飲食店の5業種で、設備や損害賠償保険等について厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した店舗は店頭に「Sマーク」を掲げています。登録店は、安全・清潔・安心を約束する信頼できるお店ですので、お店選びの参考にしてください。

安心・安全の目印 「Sマーク」
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
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- (公財)福井県生活衛生営業指導センター
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電話番号:0776-25-2064
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