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転出届(越前町外へ引っ越すとき)のお手続き
他の市区町村あるいは国外へ転出する人は、転出することが決まったらあらかじめ転出届の提出が必要です。事前に提出ができなかった場合は、転出後すみやかに提出してください。
他の市区町村に転出される場合、転出届提出後に「転出証明書」を発行します。この転出証明書をお持ちのうえ、新しい住所地となる市町村役場で転入の手続きをしてください。
マイナンバーカードをお持ちの場合は、「転出証明書」の発行を省略することができます。また、マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能です。このサービスを利用する人は、転出にあたり役場への来庁が原則不要となります。転入先市区町村の窓口で転入届などの手続は必要になりますのでご注意ください。
詳細はデジタル庁ホームページをご覧ください。
届出に必要なもの
本人確認書類については、「本人確認にご協力ください」のページをご覧ください。
届出場所
役場住民環境課
※宮崎、越前、織田住民サービス室では届出できません。
転出時のお手続き
- 越前町では、越前町から転出される人へを、届出人にお渡ししています。転出届提出時、または後日お手続きください。
- 越前町で国民健康保険に加入していた人、各種手当や医療費を受給していた人は、新しい住所地で改めて手続きが必要です。
- マイナンバーカードは、新しい住所地で券面に記載された住所の変更手続きが必要です。
- マイナンバー「通知カード」は、券面に記載された住所と住民票住所が異なるようになるため、マイナンバーを証明する書類として利用できなくなります。新しい住所地でお早めにマイナンバーカードへの切り替えをお願いします。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。 - マイナンバーカードに署名用電子証明書を搭載している人は、新しい住所地で再発行の手続きが必要です。
署名用電子証明書については、「マイナンバーカードに搭載する電子証明書」のページをご覧ください。
町内で引っ越す場合
町内で引っ越す場合は、「転居届のお手続き」のページをご覧ください。
関連リンク
関連ファイル
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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