現在の場所
トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録など > 住民基本台帳 > 住民票の氏名の振り仮名について

住民票の氏名の振り仮名について

更新日:令和7年6月23日

ページID:P009305

印刷する

住民票に記載される振り仮名について

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法の施行により、これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されております。
※戸籍の振り仮名記載については、こちらをご覧ください。

これまで越前町では、便宜上住民票に振り仮名を記載していましたが、このたびの改正により、戸籍に振り仮名が記載されるまでの間は、住民票に振り仮名は記載されなくなります。戸籍に振り仮名が記載されると、住民票に順次振り仮名が記載されます。
なお、外国籍の方の住民票については、令和7年5月26日以降振り仮名が記載されません。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ