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旧氏の振り仮名記載について

更新日:令和7年7月1日

ページID:P009354

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住民票への旧氏の振り仮名の記載について

住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に交付されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃以降(施行日未定)を予定しています。

令和7年5月26日時点に旧氏の登録を行っている方について

令和7年5月26日時点において、すでに旧氏の登録を行っている方は、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。越前町に住民登録がある方は、令和7年8月頃を予定しております。

通知された旧氏の振り仮名が異なる場合には、令和8年5月25日までに、正しい振り仮名を住所地の市区町村に届け出ることが必要です。一方で、振り仮名が正しい場合は、届け出しなくても、令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名が、住民票に記載されます。

旧氏の振り仮名の記載の請求方法について

窓口での申請
窓口で請求を行う際は、個人番号カードや免許証等の本人確認書類を持参の上、住所地の市区町村窓口で手続きをしてください。「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」通知書が届いた後は、通知書もご持参ください。

郵送での申請
郵送で請求を行う際は、印刷した請求書に必要事項を記入の上、本人確認書類の写しを同封して、住所地の市区町村にお送りください。「住民票に記載しようとする旧氏振り仮名」通知書が届いた後は、通知書の写しも同封してください。

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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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住民環境課
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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