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平成29年11月13日からマイナンバー制度「情報連携」の本格運用が始まります
マイナンバーは国民一人ひとりが持つ12桁の番号で、社会保障・税・災害対策の行政手続で利用されます。マイナンバーは、生涯を通じて利用し、原則変更されませんので、大切にしてください。
「情報連携」により、一部の手続きで添付書類を省略できます
- 情報連携とは、マイナンバー法に基づき、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間でマイナンバーから生成された符号をもとに特定個人情報をやり取りすることです。
- 税や社会保障に関する一部の行政手続でマイナンバーを記入することで、住民のみなさんが提出する必要があった書類を省略できるようになります。
- 平成29年11月13日から順次、添付書類が省略できます。
- 各種手続で申請書などにマイナンバーを記入して提出する際は、マイナンバーカードもしくは通知カードと身元確認書類が必要になりますので、ご注意ください。
- 情報連携の本格運用と併せて、マイナポータルと子育てワンストップサービスの本格運用も開始されます。
- 添付書類の省略など、詳しくは各業務担当課までお問い合せください。
- 社会保障・税番号制度の概要は、デジタル庁のホームページ(新しいウィンドウで表示します)をご覧ください。
事業者のみなさんは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います
- 事業者のみなさんは、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などで、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
- 個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されていて、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
そのため、個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置とその解釈について、具体例を用いて分かりやすく解説したガイドライン(新しいウィンドウで表示します)を作成しています。
詳しくは、個人情報保護委員会ホームページ(新しいウィンドウで表示します)をご覧いただくか、マイナンバーコールセンターまでお問い合わせください。
マイナンバーコールセンター
電話番号 0570-20-0178
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 総務課
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電話番号:0778-34-8700
ファックス番号:0778-34-1236
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