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マイナンバー「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました

更新日:令和5年10月1日

ページID:P006471

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マイナンバー「通知カード」は、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。

廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。

通知カード廃止後の取り扱い

廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。

  • 交付、再交付手続き
  • 氏名、住所などに変更があった場合の記載事項の変更手続き

通知カード廃止後のマイナンバーの確認

通知カードに記載されたマイナンバーは、通知カード廃止後も変更はありませんので、通知カードでご自分のマイナンバーを確認していただけます。

通知カードを紛失した場合は、次の方法でマイナンバーをご確認いただけます。(マイナンバーを証明する書類としても有効です)

  • マイナンバーカードを取得する(初回無料)
  • マイナンバーが記載された住民票を取得する(1通300円)

マイナンバーを証明する書類として通知カードを利用する場合は、住民票の記載内容と通知カードの記載内容が同じ場合のみ有効です。廃止以降に住所や氏名に変更があった時点で、証明書類として利用できなくなりますので、早めのマイナンバーカードの取得をお願いします。

マイナンバーカードの取得については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。

通知カード廃止後に新たにマイナンバーが付番される場合

通知カード廃止後にお生まれになったお子さんや、入国された人へのマイナンバーのお知らせは、個人番号通知書(A4サイズの紙)で行います。

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ファックス番号:0778-34-1235

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