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マイナンバー「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されました
マイナンバー「通知カード」は、法改正に伴い令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますのでご注意ください。
通知カード廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する以下の手続きができなくなります。
- 交付、再交付手続き
- 氏名、住所などに変更があった場合の記載事項の変更手続き
通知カード廃止後のマイナンバーの確認
通知カードに記載されたマイナンバーは、通知カード廃止後も変更はありませんので、通知カードでご自分のマイナンバーを確認していただけます。
通知カードを紛失した場合は、次の方法でマイナンバーをご確認いただけます。(マイナンバーを証明する書類としても有効です)
- マイナンバーカードを取得する(初回無料)
- マイナンバーが記載された住民票を取得する(1通300円)
マイナンバーを証明する書類として通知カードを利用する場合は、住民票の記載内容と通知カードの記載内容が同じ場合のみ有効です。廃止以降に住所や氏名に変更があった時点で、証明書類として利用できなくなりますので、早めのマイナンバーカードの取得をお願いします。
マイナンバーカードの取得については、「マイナンバーカード申請のご案内」のページをご覧ください。
通知カード廃止後に新たにマイナンバーが付番される場合
通知カード廃止後にお生まれになったお子さんや、入国された人へのマイナンバーのお知らせは、個人番号通知書(A4サイズの紙)で行います。
関連リンク
- マイナンバーカード申請のご案内
- マイナンバーカード総合サイト(新しいウィンドウで表示します)
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※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
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