- 現在の場所
- トップ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・印鑑登録など > マイナンバー > マイナンバーカード > 国外転出者のマイナンバーカード利用について
国外転出者のマイナンバーカード利用について
国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました
これまではマイナンバーカードを取得した人が国外に転出する場合は、出国の日をもってカードは失効し、帰国した際に必要に応じてカードの再交付申請をしていただきました。
この取扱いについての法律が改正され、令和6年5月27日以降は国外に転出する際に必要な手続きをすれば、引き続き国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。
また、マイナンバーカードを持っていない国外在住の人も、在外公館や一時帰国時の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができるようになりました。
対象者
・マイナンバーカードをお持ちで、国外に転出する日本国籍の人
・マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍の人
手続きの方法
1.いま持っているマイナンバーカードを国外でも利用する場合
・手続きの期限
国外転出予定日の前営業日まで(転出手続きの際に、国外継続の手続きも行います)
※出国する当日に転出届をする場合、マイナンバーカードは失効します。
・必要なもの
・本人のマイナンバーカード
・暗証番号
・本人のメールアドレス、電話番号(国外転出後の連絡手段となります)
・注意点
代理の人が手続きしたり、転出手続きと別の日に国外継続の手続きをすると、必要なものが変わる場合があります。事前に電話等でご確認ください。
国外転出予定日の前営業日までに手続きができない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。
※カードが失効した場合、「国外転出者向けマイナンバーカード」を新たに申請してください。
国外転出後のマイナンバーカードに関する通知等は、本人のメールアドレス宛てに送信されます。
2.国外転出者向けのマイナンバーカードを申請する場合
国外転出者向けの個人番号カード交付申請書および暗証番号設定依頼書に必要事項をご記入の上、在外公館や一時帰国時の国内の市区町村に提出してください。
記載内容に誤りや不備がある場合は、メールや電話でご連絡することがありますので、ご了承ください。
申請からカードのお受け取りまでに、約2~3か月かかります。
・申請の方法
詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新しいウィンドウで表示します)をご確認ください。
・手数料の納付方法について
通常、マイナンバーカードの取得に手数料はかかりませんが、カードを紛失して再発行する場合や本人の希望により、個人番号を変更してカードを再発行する等、手数料がかかる場合があります。
国外在住の人がカードの受取場所として在外公館を希望しており、カードの発行に手数料がかかる場合は、事前に手数料を納めていただく必要があります。(該当する場合はメールにてご案内いたします。)
越前町が附票管理市町村(申請者の本籍地)の場合は、以下の方法でお納めください。
・国内にいる親族、友人等による現金での納付
・郵便小為替の郵送による納付
関連リンク
- マイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)(新しいウィンドウで表示します)
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 住民環境課
-
電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235
アンケートにご協力下さい
この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。