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国外転出者のマイナンバーカード利用について

更新日:令和6年5月27日

ページID:P008678

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国外でもマイナンバーカードが利用できるようになりました

 これまではマイナンバーカードを取得した人が国外に転出する場合は、出国の日をもってカードは失効し、帰国した際に必要に応じてカードの再交付申請をしていただきました。

 この取扱いについての法律が改正され、令和6年5月27日以降は国外に転出する際に必要な手続きをすれば、引き続き国外でもマイナンバーカードを利用できるようになりました。

 また、マイナンバーカードを持っていない国外在住の人も、在外公館や一時帰国時の国内の市区町村でマイナンバーカードの申請や受け取りができるようになりました。

対象者

・マイナンバーカードをお持ちで、国外に転出する日本国籍の人

・マイナンバーの付番(平成27年10月5日)以降に国外に転出した日本国籍の人

手続きの方法

1.いま持っているマイナンバーカードを国外でも利用する場合

・手続きの期限

   国外転出予定日の前営業日まで(転出手続きの際に、国外継続の手続きも行います)

   ※出国する当日に転出届をする場合、マイナンバーカードは失効します。

・必要なもの

   ・本人のマイナンバーカード

   ・暗証番号

   ・本人のメールアドレス、電話番号(国外転出後の連絡手段となります)

・注意点

 代理の人が手続きしたり、転出手続きと別の日に国外継続の手続きをすると、必要なものが変わる場合があります。事前に電話等でご確認ください。

 国外転出予定日の前営業日までに手続きができない場合、お持ちのマイナンバーカードは失効します。

 ※カードが失効した場合、「国外転出者向けマイナンバーカード」を新たに申請してください。

 国外転出後のマイナンバーカードに関する通知等は、本人のメールアドレス宛てに送信されます。

2.国外転出者向けのマイナンバーカードを申請する場合

 国外転出者向けの個人番号カード交付申請書および暗証番号設定依頼書に必要事項をご記入の上、在外公館や一時帰国時の国内の市区町村に提出してください。

 記載内容に誤りや不備がある場合は、メールや電話でご連絡することがありますので、ご了承ください。

 申請からカードのお受け取りまでに、約2~3か月かかります。

・申請の方法

 詳しくは、マイナンバーカード総合サイト(新しいウィンドウで表示します)をご確認ください。

・手数料の納付方法について

 通常、マイナンバーカードの取得に手数料はかかりませんが、カードを紛失して再発行する場合や本人の希望により、個人番号を変更してカードを再発行する等、手数料がかかる場合があります。

 国外在住の人がカードの受取場所として在外公館を希望しており、カードの発行に手数料がかかる場合は、事前に手数料を納めていただく必要があります。(該当する場合はメールにてご案内いたします。)

 越前町が附票管理市町村(申請者の本籍地)の場合は、以下の方法でお納めください。

  ・国内にいる親族、友人等による現金での納付

  ・郵便小為替の郵送による納付

関連リンク

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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電話番号:0778-34-8708
ファックス番号:0778-34-1235

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