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船員手帳の再交付の手続き
交付事由
- 船員手帳を滅失(流失・紛失)したとき
- 船員手帳をき損したとき
- 船員手帳の写真が本人であることを認め難くなった場合で、写真欄の右横に余白が無いとき
必要なもの
- 船員手帳再交付(書換え)申請書
- もとの船員手帳(滅失した場合を除く)
- 雇用証明書
(もとの船員手帳、海員名簿のいずれかにより、雇入契約が存続中であることが確認できる場合には不要) - 戸籍謄・抄本または本籍地の記載のある住民票の写し 1通
(越前町に本籍または住所がある場合は不要) - 写真2枚(サイズ縦5.5センチメートル、横4.0センチメートル)
- 印鑑
手数料
1,950円
※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。
この記事についてのお問い合わせ
- 越前住民サービス室
-
電話番号:0778-37-7711
ファックス番号:0778-37-1301
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