現在の場所
トップ > くらし・手続き > 税金・年金・保険 > 税金 > 税の納付 > 納税義務者が死亡されたときの手続きについて

納税義務者が死亡されたときの手続きについて

更新日:令和3年3月13日

ページID:P005665

印刷する

ご家族等の死亡により、相続や世帯主の変更が発生し、納税義務者に変更がある場合には申請が必要となります。下記の内容を参考に手続きをお願いします。

税全般について

納税義務の承継等

納税義務者の死亡により相続が生じた場合、納税義務についても相続人に承継されます。 死亡された後に納めていただく税金がある場合や支払いが滞っていた税金がある場合には、相続人に納めていただくことになります。(相続人が複数の場合、各相続人の納税義務は、相続持分に応じて按分された額になります。)

相続人代表者指定(現所有者)の届出

死亡された方にかかる税についての納税や、還付に関する書類を受領していただける代表者を「相続人代表者指定届出書」にて届け出てください。
なお、この届出は、実際の権利義務・相続登記・所有権変更とは関係ありませんが、相続人代表者は、死亡された方にかかる固定資産の相続登記や軽自動車の名義変更が完了するまでの間、税法上の所有者として取り扱います。

※納税義務者が死亡した後、相当の期間内に代表相続人届が提出されない場合、町が相続人代表者を指定します。

相続放棄をした場合の手続き

納税義務者が死亡された後、相続人全員が相続を放棄し、相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。その場合は、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」の写し等を提出してください。

口座振替の変更

死亡された方の口座にて口座振替をしていた場合、廃帳により口座振替は停止します。振替可能な口座での口座振替依頼書の提出をお願いします。

町県民税(住民税)について

町県民税は毎年1月1日を基準として課税されますので、死亡された方の町県民税は、その年の課税分までお納めいただきます。

固定資産税について

固定資産の所有者を変更される場合は、下記の管轄所での手続が必要となります。

(変更手続先)福井地方法務局武生支局(越前市新町9号9番地11)☎0778-22-0194

※なお、未登記家屋の所有者変更については、役場税務課にて承ります。

軽自動車税について

原付・軽自動車等を相続人の方等が引き続き使用する場合は、下記の管轄所にて名義変更の手続が必要となります。

(変更手続先)

※原付・軽自動車等を購入した自動車販売店やディーラーにご相談いただいても結構です。

国民健康保険税について

国民健康保険税は月割によって計算します。死亡された方が国民健康保険に加入していた場合、死亡された月の前月分まで(ただし死亡された日が末日の場合は死亡された月まで)で計算します。

国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。国民健康保険への加入状況にかかわらず、死亡手続により世帯主が変更になった場合、納税義務者も変更されますので、口座振替をご利用の場合は、変更後の世帯主での口座振替依頼書の提出が必要となります。

※PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(新しいウィンドウで表示します)が必要です。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

この記事についてのお問い合わせ

税務課
電話番号:0778-34-8709
ファックス番号:0778-34-1235

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力下さい

この記事はいかがでしたか?
アンケートにご協力をお願いします。

アンケートページ