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軽自動車税についておたずねします。

更新日:平成26年5月23日

ページID:P000569

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質問1

4月にミニバイク(原動機付自転車)の税金を納めましたが、6月に廃車しました。税金は返ってくるのですか。

回答1

軽自動車税とは、毎年4月1日現在で軽自動車(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車など)を所有している人に課税されます。
なお、軽自動車税は月割り制度がないため、年度途中に「スクラップした」「下取りに出した」などの事情により廃車や譲り渡しをされても納めた税金をお返しすることはできません。

質問2

ミニバイクが盗難にあったのですが、どうすればいいのですか。

回答2

まずは警察署に盗難届けを提出してください。その後、印鑑(みとめでも結構です)を持参して税務課または各コミュニティセンター住民サービス室で廃車手続きをしてください。

※用語解説のリンクは、辞書サイトの「Weblio」のページに移動します。

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